相続に関するQ&A |
債務整理に関するQ&A |
Q.1.相続人は誰になりますか?A.比較的簡単な例を挙げますと、以下のようになります。(民法886条以下参照)ケース1.夫(死亡)、妻、子2人 妻と子2人が相続人になります。 ケース2.夫(死亡)、妻、母 ※子はいない 妻と母が相続人になります。 ケース3.夫(死亡)、妻、弟 ※子はいない、父母(祖父母)は既に死亡している 妻と弟が相続人になります。 基本的な考え方としては・・・ 配偶者(妻又は夫)は常に相続人になります。 子がいれば、子は相続人になります。 子がいない場合に初めて父母(祖父母)に相続権が発生します。 子がいなく、父母(祖父母)が既に死亡している場合に初めて兄弟に相続権が発生します。 |
Q.2.遺言(いごん/ゆいごん)がある場合はどうなりますか?A.原則として、遺言が優先し、遺言のとおりに相続します。ただし、被相続人が遺言で分割を禁止した場合を除き、いつでも遺産分割協議をすることができます。 なお、遺贈(相続人以外への贈与)があり、遺言執行者が選任されている場合は、その部分に関しては遺産分割協議にかかわらず遺言執行者が執行することができます。 |
Q.3.遺産分割協議とはなんですか?どのようにすればよいのですか?A.共同相続人間(相続人が2人以上の場合)で被相続人の遺産の分け方を決める話し合いのことです。ただし、相続人が1人であるとか、遺言のとおり相続する場合などは協議は不要です。一般的には、「遺産分割協議書」というタイトルの書類を作成します。協議書には誰がどの遺産を相続するのかを具体的に記載し、最後に相続人全員が署名、【実印】の押印をします。作成する通数は、相続人全員が1通ずつ保管できる通数を作成するのがよいでしょう。 |
Q.4.相続で不動産の名義変更をするにはどんな書類が必要ですか?A.当事務所HPの【相続・相続登記】のページの真ん中あたりをご覧ください。サポートプラン、トータルプランの場合は、一部書類の取得代行も行います。 |
Q.5.事務所に相続を依頼した場合の費用は?A.最低金額は80,000円(税別)からになります。(登録免許税・登記事項証明書等実費別)詳しくは当事務所HPの【相続・相続登記】のページの真ん中あたりをご覧ください。 ※掲載の最低料金は、比較的簡単なケース(例えば、遺産は居宅のみで、共同相続人の中の1人が不動産を全部相続する)を想定していますので、例えば、以下のような場合は費用が加算になる場合があります。 不動産の数が多い/不動産が複数の市区町村に存在する/不動産を2人以上の相続人で分けて相続する/相続関係が複雑(被相続人が2人以上、相続関係者が多いなど)/抵当権の抹消等、名義変更以外も必要 |
Q.6.戸籍や評価証明書は自分で取らないといけないのですか?A.サポートプラン又はトータルプランでご依頼いただいた場合は、事務所が取得代行をできるものがあります。詳しくは当事務所HPの【相続・相続登記】のページの真ん中あたりをご覧ください。 |
Q.7.相続人の中に、遺産分割の話し合いに協力しない人がいるのですが・・・A.被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当 事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります。 調停・審判の手続は、当事務所では取扱ができないため、提携弁護士のご紹介によるご対応とさせていただきます。 |
Q.8.相続税について教えて欲しいのですが・・・?A.相続税の計算方法は複雑で、基礎控除や非課税財産などの制度もあるため、相続税が課税されるかどうか微妙なケースでは、税務署又は税理士にご相談されることをお勧めいたします。税金に関するご相談、ご依頼は、当事務所では取扱ができないため、提携税理士のご紹介によるご対応とさせていただきます。 |
Q.9.相続人の中に、高齢で認知症の人がいるのですが・・・?A.認知症,知的障害,精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方の場合、遺産分割協議を自分の判断ですることができません。この場合、成年後見制度を利用する方法があります。成年後見制度とは、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで,本人を法律的に支援する制度です。成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立が必要となります。本人がご自身で判断ができない場合に,後見開始の審判とともに本人を援助する人として成年後見人が選任されます。この制度を利用すると,家庭裁判所が選任 した成年後見人が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人または成年後見人が,本人がした不利益な法律行為を後から取 り消すことができます。ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,取消しの対象になりません。 成年後見手続は、当事務所では取扱しておりませんので、提携弁護士のご紹介によるご対応とさせていただきます。 |
Q.10.初めてのことで、何も分からないのですが、どうすればいいですか?A.当事務所では、不動産の相続手続について何もご存じでない方を対象とした、分かりやすい相続手続の資料をご用意しております。初めてご相談いただく場合は、戸籍等の資料が全くない状態でも、相続関係について当事務所がお聞き取りし、適切に必要な手続、書類をご説明させていただきます。また、相続税や未登記建物、相続不動産の売却等についてのご相談もお受けし、当事務所提携の税理士、弁護士、不動産業者等をご紹介させていただきます。不動産に関する相続手続でお悩みでしたら、一度当事務所にご相談下さい。相談料は無料です。 |
Q.1.債権者(借りている業者)からの請求・督促はなくなりますか?A.事務所とご契約いただき、事務所出す受任通知が業者に届けばなくなります。ただし、法律で禁止されるのは消費者金融や信販会社に限ります。銀行等の金融機関は法律で禁止はされませんが、事実上請求や督促をしなくなるのが一般的です。 なお、ヤミ金の請求・督促がなくなることはありませんので、警察にご相談下さい。 |
Q.2.家族に知られず債務整理できますか?A.できます。ただし、自己破産や民事再生に必要な書類の中に、同居の家族等に関する書類が含まれる場合があります。この場合、書類を取得する際に、債務整理という理由を告げずに、勤務先に提出が必要等の適当な理由を告げて取得していただいて構いません。 |
Q.3.債務整理にはどのような種類がありますか?A.過払い請求・任意整理・自己破産・民事再生・特定調停があります。詳しくは、当事務所HP【債務整理・過払い請求】をご覧ください。 ※特定調停は、原則として当事務所では取り扱っておりません。 |
Q.4.過払いは全額取り戻せますか?A.過払い請求をする業者によっても異なりますが、概ね以下の分類になります。※裁判をしない場合は、過払いの元金を下回る金額しか取れないのが普通です。 パターン1.裁判をすれば、利息も含めてほぼ全額取れる。 ※銀行系の大手消費者金融、大手信販会社はこのタイプです。 お客様の多くはこのパターンなので、ほぼ希望が叶っています。 パターン2.裁判をすれば、過払いの元金くらいは取れる。 パターン3.裁判をしても、元金より少ない金額しか取れない。 パターン4.裁判をしても、ほとんど取れない。 パターン5.裁判をしても、全く取れない。 ※手続中に倒産(破産・民事再生・会社更生等)した場合、ほとんど取れません。 |
Q.5.事務所費用の支払い方法は?A.過払いが発生しており、回収の目処が立つ場合は、原則として取り戻した過払い金の中から後払いしていただきます。過払いがなかったり、あっても事務所費用を支払える程度の回収の目処が立たない場合は、分割でお支払いいただけます。 分割の回数は、債務整理の手続にもよりますが、最長6回まで分割可能です。 なお、自己破産を希望される方で分割払いが困難な場合、法律扶助の利用ができる方は法律扶助をお勧めしています。 ※後払いの場合でも、契約時に着手金として1万円〜数千円お支払いいただきます。 ※分割払いの場合でも、契約時に手持ちが少なければ契約時の初回は少額の着手金でのご対応も可能です。 |
Q.6.車をクレジットで購入した場合、車は取られてしまいますか?A.信販会社を利用して、車の代金を立替払いしてもらった場合、「所有権留保」と言いまして、車の所有権は、立替金全額の支払いが完了するまで信販会社のものになります。従いまして、自己破産や民事再生といった、借金の全額又は一部免除の手続の場合、車は信販会社に引き上げられてしまいます。この場合、必要であれば査定がほとんど付かないような安い車を現金で買い直ししたりすることになります。 |
Q.7.家を残したまま債務整理できますか?A.住宅ローンを銀行等で借りているほとんどの場合に民事再生を利用すれば家を残したまま、住宅ローン以外の無担保ローンを大幅減額することができます。なお、自己破産の場合は家を残すことはできません。 住宅ローン以外の借金だけを整理すれば足りる場合は任意整理が利用できます。 |
Q.8.既に支払終わった借金についても過払い請求できますか?亡くなった親が借りていた借金についても過払い請求できますか? A.できます。ただし、既に支払終わっているものについては、完済後10年以内でなければなりません。 亡くなった親の過払いについては、共同相続人間で遺産分割協議していただくことになります。 |
Q.9.債務整理すると、いわゆるブラックリストに載りますか?A.過払い請求のみの場合は載りませんが、任意整理、民事再生、自己破産の場合は5年〜10年ブラックリストに載ります。直接債務整理した業者はもちろん、他の業者からも原則として5年〜10年は借入できません。 |
Q.10.事務所のいままでの実績を教えて下さい。A.当事務所は、現在まで1,000人以上のお客様からご依頼を受け、解決してきました。この数字は、東京等の都市圏は別として、茨城県内の事務所ではトップクラスです。また、当事務所は全国クレジットサラ金問題対策協議会のメンバーである司法書士が所属しておりますので、安心してご依頼・ご相談いただけます。 |
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