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 不動産登記に関する実務で役立ちそうな情報を掲載します。本情報は、当事務所の情報整理の一環が主な目的であり、一部情報が正確でなかったり、誤っている可能性もあります。ご利用の際は、先例番号等のあるものは、必ずご自身で裏をお取り下さい。また、先例番号等のないものにつきましては、誤情報であったとしても当事務所では責任を負いかねますので、その点をご理解・ご了承いただいた上でご利用下さい。

●外国に在留する日本人の住所を証する書面、住所の変更を証する書面は、外国の住所地の管轄領事館から在留証明書。在留する外国の公証人(アメリカなど)の認証を受けた住所証明書でもよいと解されます。
●外国に在留中の日本人ですが、今度日本に一時的に帰国するついでに売主として不動産の売買による所有権移転登記の申請をしたいと思います。この場合、印鑑証明書や委任状は、1.実印とする印鑑を用意して日本領事館などで印鑑登録し印鑑証明書をもらう(発行後3ヶ月間有効)、2.登記申請委任状に署名拇印を押して、それが本人の署名及び拇印に相違ない旨を署名した日本領事館の書面(委任状と証明書とを割印してもらう サイン証明、有効期限なし)をもらう、3.日本に一時的に帰国したときに日本の公証人から委任公正証書を作成してもらうこともできます。
●在外邦人の住所証明書は、登記の申請手続きに必要な住所を証する書面として、日本の現地在外公館の居住(在留)証明を添付する。(昭和33.1.22民事甲第1966号参照)
●在米邦人の住所証明書は、住所を証する書面として、アメリカの現地公証人の居住(在留)証明を添付してもさしつかえない。(昭和40.6.18民事甲第1096号参照)
●在外邦人が登記義務者の場合の署名証明書は、現地の日本の総領事の署名証明のある委任状、あるいは外国公証人の署名証明書が添付され、登記義務者本人の同一性が確認される限り、登記の申請は受理される。(昭和33.8.27民事甲第1738号参照)
●登記義務者の印鑑証明書に代えて、登記申請書に添付する在外邦人(外国人)の署名証明書は、作成後3か月以内のものに限るとの不動産登記法施行細則第44条の規定は適用されない。(昭和48.11.17民事三第8525号参照)
●登記義務者が在外邦人の場合、印鑑証明書も取り扱う現地の日本の総領事発行の印鑑証明書の有効期限は、3か月である。署名証明書は不動産登記法施行細則第44条の規定による有効期限の適用はない。(昭和48.11.17民事三第8525号参照)備考 例として中華人民共和国内の日本領事館などでは、署名証明書、印鑑証明書を取り扱っている。
●ぼ印証明のない署名証明書でもさしつかえない。(昭和54.6.29民事三第3548号参照)
●登記権利者が台湾在住の日本人の場合、住所を証する書面として、財団法人交流協会在外事務所長が発行する居住(在留)証明書を添付してもさしつかえない。(昭和48.8.11民事三第6365号参照)
●在韓日本国総領事の在留証明書・署名(ぼ印)証明書。大韓民国の外国人登録証明書と印鑑証明書でもよい。日本語訳付き。
●オーストラリアに在住の日本人の場合、領事館から遠方の地にあるなど一定の事由があるときはオーストラリアの現地公証人の署名証明書を日本の領事館の署名証明書に代えてもさしつかえない。(昭和48.4.10民事三第2999号参照)
●ブラジルに在留する日本人が登記申請委任状、承諾書、特別受益証明書、遺産分割協議書、居住証明書(住所証明書)をブラジル現地公証人により宣誓作成する場合、申請の際にその訳文を添付すれば外国語で作成してもさしつかえない。(昭和54.6.29民事三第3549号参照)
●元日本人(外国に帰化)の場合、その外国にある日本国の大使館または領事館が証明した場合は、その署名証明書でもよい。(登記研究第425号参照)
●アメリカに住むアメリカ人の住所証明書は本国官憲の証明書を提出するのが相当であるが、アメリカ公証人の証明書を添付しても便宜受理してさしつかえない。(昭和40.6.18民事甲第1096号参照)
●韓国に在住する韓国人が相続人の場合、住所証明書は韓国の面長発行の訳文付き住民登録証明書でさしつかえない。(登記研究第457号参照)
●所有者移転登記の義務者が外国人の場合、印鑑証明書に代えて委任状の署名が本人のものである旨の外国の官憲の署名証明書を提出する。(昭和34.11.24民事甲第2542号参照)
●所有者移転登記の義務者が外国人の場合、印鑑証明書に代えて委任状の署名が本人のものである旨の日本にある外国大使館等の証明書を提出する。(昭和59.8.6民事三第3992号参照)
●アメリカに住むアメリカ人が住所について宣誓供述し、アメリカ公証人が作成証明した書面は住所の変更証明書となりうる。(昭和40.6.18民事甲第1096号参照)
●外国法人が申請人の場合、外国公証人が作成した資格証明書は作成後3か月以内に限らないので、受理される。(昭和37.11.27民事甲第3429号参照)
●外国語で書かれた添付書類がある場合、法令上の明文の規定がないが、訳文を添付する。(昭和33.8.27民事甲第1738号参照)
●訳文は、だれでも訳してさしつかえなく、訳者が訳文に相違ない旨を記載して署名押印するか、登記権利者・登記義務者が訳文に相違ない旨を記載して署名押印すればよい。訳者の印鑑証明書は必要ない。(登記研究第161号46頁参照)
当然、申請代理人でもさしつかえない。(昭和40.6.18民事甲第1096号参照)
●日本で登記されていない外国会社の代表者の資格証明書・署名証明書とは、外国会社の代表者の資格証明書・署名証明書としては、外国会社の本国の管轄官庁、または日本における領事その他の権限ある機関によって会社証明書、代表者証明書、代表者の委任状について、認証されていることが必要です。それが添付される訳文の内容と照らし合わせて、登記官に判断できればよいことになります。


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