●根抵当権の取扱店の登記はできる ●根抵当権の極度額の変更・更正の登記は、増額、減額とも必ず付記登記によってする。申請時の登記上の利害関係人の承諾書(不登法35条1項4号の書面)を添付しなければ登記の申請は受理されない。極度額の増額につき利害関係人の承諾が得られない場合は、増額分については、新規の根抵当権設定登記としての申請によるしかない。(昭和46.10.4民事甲第3230号) ●複数の債務者が債権者に対して連帯債務を負う場合であっても、根抵当権設定登記の申請書に、債務者を表示する場合、「連帯債務者」ではなく「債務者」と記載する。 ●登記原因証書たる根抵当権設定契約書に「連帯債務者」と記載されているが、申請書には「債務者」と記載されている場合は、登記の申請は受理される。(「登記研究」第433号134頁参照) ●共同根抵当権の追加設定をする場合には、民法(明治29年法律第89条)第398条の16の規定により「同一の債権の担保として」根抵当権を設定する必要があるため、追加設定する根抵当権の「極度額」、「被担保債権の範囲」および「債務者」は、前の登記と同一の内容であることを要しますが、前の登記の債務者の住所について、区制施行などの地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合は、前の登記の債務者の変更登記をすることなく、追加設定の登記がすることができる。(平成22年11月1日民二第2758号民事第二課長回答) ●根抵当権の債権の範囲の変更登記は、原則として根抵当権者が登記権利者、設定者が登記義務者となって申請する。ただし、債権の範囲が縮減することが形式的に明らかな変更の登記は、根抵当設定者が登記権利者、根抵当権者が登記義務者となって申請する。(昭和46年10月4日民事甲第3230号) ●根抵当権の債権の範囲が縮減することが明らかな場合とは、「証書貸付取引、当座貸越取引→証書貸付取引」、「銀行取引→手形貸付取引」、「売買取引→電気製品売買取引」などが該当する。(昭和46年12月27日民三第960号) ●債務者を「A・B」から「A」に変更する場合の根抵当権の変更登記については、登記権利者は設定者であり、登記義務者は根抵当権者である。(「登記研究」第405号91頁) ●確定期日を平成20年4月1日と定めている場合、平成20年4月1日午前0時に元本は確定する。 ●確定期日が平成20年4月1日となっている場合は、4月1日以降はそれ以前の原因日付であっても、確定期日を変更する登記の申請は受理されない。。(昭和46年10月4日民事甲第3230号民事局長通達 ●確定期日の日が祝日、土日であっても、民法142条の適用はない。 ●共有不動産全部につき根抵当権が設定されている場合、根抵当権の確定請求は共有者全員からする。(「登記研究」第443号) ●数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権設定仮登記の申請は、債権の範囲が同一であっても、同一の申請書ではできない。(昭和48年12月17日民三第9170号回答) ●同一の債権のために数個の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記を申請する場合に、その申請が最初の申請以外の場合で、前に受けた登記所と異なる登記所で登記を受けるときは、前登記証明書を添付して登記申請をすれば、登録免許税は登録免許税第13条第2項により根抵当権の目的である不動産1個につき1,500円である。 根抵当権の移転登記の場合も同様である。(昭和43年10月14日民事甲第3152号民事局長通達) 極度額の増額による根抵当権の変更登記が最初の申請以外の場合で、前に受けた登記所と異なる登記所で登記を受けるときには、前登記証明書を添付すれば、同様である。 ●甲が根抵当権を乙に一部譲渡し、甲、乙準共有となった根抵当権を解除を原因として抹消する場合において、その原因日付が甲、乙とも同一のときには、甲は解除証書、乙は申請書副本であっても、根抵当権の抹消の登記は1件の申請ですることができる。この場合に、甲の解除証書と乙の申請書副本を合綴して登記済の記載をすることができる。(登研519号) reAが抵当権をBに一部移転し、AB共有の抵当権となった場合に、Aの弁済証書とBの弁済証書が各別に作成され(原因日付は同一)たときであっても、抵当権の抹消の登記は1件の申請ですることができる。この場合に、各弁済証書が抵当権の抹消登記の原因証書としての適格を有するものであれば、合綴して登記済をすることができる。(登研416号) |
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