●仮換地が指定された場合には、従前の宅地について所有権、賃借権等を有していた者は、仮換地指定の効力発生の日から換地処分の公告の日まで、仮換地について従前の宅地に存する権利と同じ内容の使用収益権を取得する代わりに、従前の宅地に存した使用収益権を停止される。 ●仮換地して以後の従前の土地の所有者は、従前の土地について売買等の処分権は失わないため、土地の売買は可能である。従って、移転登記等も従前の土地について行う。但し、買い受けた後、使用収益できるのは仮換地である。 ●換地処分の公告があった日の翌日に、次の効果が生じる。 @所有権、その他使用収益権の換地への移行 A換地計画で定められた清算金の確定 B保留地の施行者への原始取得 ●換地処分の公告があった日以降は、登記簿が長期間閉鎖されることがある。この間の権利移動については組合の台帳に記入され、また、確定日付のある契約書によって換地処分の公告前に登記原因を生じたことを証明できれば、登記申請はできるが、登済や謄本が融資の実行等に必要な場合は注意。 ●保留地の売買については、保留地証明が必要であり、原則として住宅ローンの借入ができない。 ●保留地は、換地後に市町村や組合名義で所有権保存がされ、その後に購入者へ所有権移転する ●換地処分になった場合、 市役所が変更してくれる…住民票、印鑑証明書、戸籍 区画整理事業者が変更してくれる…土地・建物の新しい町名、地番、家屋番号 自分で申請…住基カード、甲区の所有権登記名義人住所変更等 ●換地処分(仮換地) 土地の地目変更は、組合やURからの要請で登記官が職権で行うことができる 登記簿閉鎖中でも新築の表示登記などの申請は可能(できれば避けて欲しいと) 仮換地中に登記された建物の所在と地番も登記官が職権で直す |
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