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相続・相続登記

相続はお早めに 相続・遺言パンフレット
不動産の名義変更は忘れがちです。時間が経つにつれて、相続人間で話がまとならなくなったり、相続人が更に死亡して第2相続が発生したりと面倒になっていきます。
当事務所著の10分でわかる!はじめての相続〜相続を争族としないために〜の内容の一部を利用してご説明します。
相続人の確定遺産分割協議相続登記手続の流れ相続登記の必要書類つくば市の司法書士の相続プラン相続放棄

遺産相続・相続登記


相続人の確定
被相続人となる人が亡くなったときは、届出義務者が、死亡の事実を知った日から原則として7日以内に、死亡者の本籍地などに届出(死亡届)をする必要があります。 
相続が開始し、各種名義変更の手続きを開始する際にまず最初にすべきことは、
誰が相続人になるかを確定させることです。

相続人に関する順位は、民法で次のように定められています。
 配偶者…常に相続人となります
 第1順位…直系卑属(子・孫…)
 第2順位…直系尊属(父母・祖父母…) 
  ※第1順位相続人がいない場合に相続人となります。
 第3順位…兄弟姉妹
  ※第2、第3順位相続人がいない場合に相続人となります。
【パンフレット参照】基本的なパターンについて、「はじめての相続」をご覧ください。
相続・遺言パンフレット

例えば、父・母・長男・長女のような典型的な家族構成で、父が亡くなれば、母・長男・長女が相続人と簡単に分かりますが、次のようなケースはどうでしょうか?
 ・子供がいない
 ・養子がいる
 ・子供の方が先に死亡しており、孫がいる(代襲相続)
 ・おじいさんの相続の遺産分割協議が未了のうちに父が亡くなった(数次相続)
 また、上記典型的なケースであっても、出生からの戸籍を調査してみると、家族の知らないところで子供がいる(前妻との間の子、婚姻外の子等)などが判明することもあります。

【参考】
○代襲相続
相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続する制度です。
例えば、Aが亡くなった場合、Aの子Bが本来であれば相続人となりますが、Aよりも先に子Bが死亡している場合、Bの子(Aから見て孫)CがAの相続人となります。
○数次相続
相続が開始して、その相続の遺産分割協議を終える前に相続人が亡くなり、新たな相続が開始することです。
例えば、Aが亡くなり、Aの子BとCが共同相続したが、遺産分割協議前にBが死亡し、Bの子DがBの相続人となった場合、CとDとでAの相続について遺産分割協議をします。

サポートプラン、トータルプランでは、被相続人の戸籍取得も含まれます。
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遺産分割協議
 遺言がある、相続人が1人である、遺産は相続人全員が法律通りに共有する、などの場合を除いて、相続人間で遺産を分けるための協議(
遺産分割協議)をする必要があります。
【パンフレット参照】遺産分割の基本について、「はじめての相続」をご覧ください。
相続・遺言パンフレット

当事務所のの全ての相続プランに遺産分割協議書の作成が含まれますので、お客様は、相続人間で遺産の分け方を決めていただくだけで大丈夫です。
 ※
セルフプラン、サポートプランでは、不動産に限定した遺産分割協議書の作成です

 遺産分割協議がまとまらないときは、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることになります。ご要望がありましたら、弊社提携弁護士をご紹介します。
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つくば市の司法書士の相続プラン
当事務所の相続プランは、”不動産の名義変更”に特化した
リーズナブルな料金プランをご用意しています。他の事務所と比べて下さい!

 @セルフプラン
  お客様自身でできることはご自身でしていただく割安プラン

  ・戸籍等必要書類は全てご依頼者が取得
  ・遺産分割協議書は不動産のみを目的とする最も簡易なもの
  ・報酬(7万円+税〜)+実費(登録免許税・登記事項証明書等)
 A
サポートプラン
  戸籍等の書類のうち、お客様自身で困難な部分は事務所が代行するプラン

  ・被相続人の戸籍のうち、ご依頼者の本籍地と異なる戸籍は事務所が取得
  ・不動産所在地が遠方の場合、評価証明書も事務所が取得
  ・遺産分割協議書は不動産のみを目的とする最も簡易なもの
  ・報酬(8万円+税〜)+実費(登録免許税・登記事項証明書・戸籍等)
 B
トータルプラン
  
不動産以外の遺産相続についてもご相談いただける総合プラン

  ・被相続人の戸籍のうち、ご依頼者の本籍地と異なる戸籍は事務所が取得
  ・不動産所在地が遠方の場合、評価証明書も事務所が取得
  ・遺産分割協議書は必要な全ての財産についてご希望により作成
  ・預貯金、株式、債務等の名義変更及び生命保険、社会保険の請求など、
   ご希望の範囲で手続方法を指導(当社で不明なものは除く)
  ・報酬(10万円+税〜)+実費(登録免許税・登記事項証明書・戸籍等)
【パンフレット参照】費用、必要書類については、「はじめての相続」もご覧ください。
相続・遺言パンフレット

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相続登記の必要書類

 ・遺産分割をしたときには遺産分割協議書(相続に全員の印鑑証明書付)
 ・被相続人の出生から死亡までの全ての連続する戸籍(除籍・原戸籍)謄本
 ・被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票)
 ・相続人全員の戸籍謄本
 ・不動産を相続する相続人の住民票
 ・名義を変更する不動産の固定資産評価証明書
 ・名義を変更する不動産の謄本(全部事項証明書)
 ・司法書士に対する委任状(司法書士に登記申請手続きを委任する場合)
以上が一般的なケースですが、遺言がある場合や、相続人が1人である場合などは必要書類が異なります。
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相続登記手続の流れ
相続登記手続の流れ
1 登記のご依頼
 登記依頼書のご記入及びご本人様確認のため身分証のコピーをいただきます。

2 必要書類の収集
 戸籍、住民票、印鑑証明書、評価証明書、謄本等を取得していただきます。

3 遺産分割協議書の作成
 書類が揃いましたら、事務所が遺産分割協議を作成し、協議書と委任状にご署名及び実印の押印をいただきます。


4 登記申請
 遺産分割協議書と委任状をお預かりしましたら、登記申請をします。
 登記料を概算でお預かりします。
 ※申請してから登記完了までは、およそ10日〜14日程度です

5 登記完了・費用のお支払い
 登記が完了しましたら、
 「権利証(登記識別情報通知)」
 「戸籍、住民票、印鑑証明書等」
 「登記完了後の謄本」
 以上をお渡しし、登記料の過不足を精算します。
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相続放棄
相続するものがプラスの財産よりもマイナスの負債の方が多ければ相続を放棄することも考えられます。(単純に、プラスよりマイナスが多いケース以外でも放棄することはありますが)
3か月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は単純承認とみなされてしまいます。従いまして、相続するか放棄するか悩む場合は、とりあえず家庭裁判所に期間の伸長を申し出ることをお勧めします。

なお、3か月以内であっても、相続財産を使ってしまったり、相続債務の弁済をしたり、相続人としての行為をすると、単純承認したとみなされ放棄することができなくなります。
当事務所では、相続放棄の申立書の作成・提出代行も行っていますので、ご相談下さい。

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ご相談・ご依頼は・・・

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電話受付 平日9時〜17時30分
メールは年中無休。但し、時間外はご回答にお時間を要することがあります。

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