本文へスキップ

つくば市の司法書士。相続・名義変更の専門家

司法書士事務所への相談TEL. 029-856-0770

司法書士事務所への相談つくば市研究学園7-49-4-302


相続電話相談無料

債務整理・過払い請求・任意整理・自己破産・民事再生

債務整理・借金相談 任意整理
過払い請求
自己破産

消滅時効援用の内容証明郵便の作成のみのご依頼についてはお受けしております。

司法書士の代理権の範囲についての平成28年6月27日最高裁判決

 平成28年6月27日の最高裁判決で司法書士の代理権の範囲は個々の債権毎に140万円以内と判断されました。
 最高裁判決を受けまして、
140万円以下の過払い請求・任意整理は法的には可能となりますが、複数債権者案件について140万円を超える業者が存在する可能性や、将来的に自己破産、民事再生に移行する可能性を考慮し、一律お受けしないこととしました。
 なお、司法書士の業務として裁判所に提出する書類の作成代行というものがあります。例えば、140万円を超える過払いの訴状作成、自己破産、民事再生の申立書作成などが債務整理に関する業務として挙げられますが、これらの業務についても、上記最高裁判決を踏まえて今後当事務所で取り扱うことは非常に困難と考えます。
 以上を踏まえまして、
下記の債務整理業務に関しては当事務所ではお受けできず、ご希望により提携弁護士をご紹介するという対応とさせていただきます。ご依頼をいただいた後にやはり受任できない案件だったと判明し、依頼者にご迷惑をお掛けすることがないようにするためですので、予めご了承ください。
 下記の各手続の解説は、あくまで一般的な内容の解説とお考え下さい。解説されているからと言って当事務所で受任できる訳ではありません。

過払い請求 任意整理
自己破産 民事再生

債務整理

 債務整理とは、過払い請求・任意整理・自己破産・民事再生・特定調停等の手続の総称です。一般的に、債務整理のご相談・ご依頼があった場合、事務所でご相談いただき、お客様に最適な手続をご提案させていただきます。

過払い請求(過払金返還請求)

違法な利息です
 いわゆるキャッシング(貸金)において、利息制限法(年15〜20%)を超過した利息の契約をした場合、
利息制限法の上限利率と約定利率(業者と契約した利率)との差額が払いすぎた利息になります。
 例えば、ある消費者金融から50万円を利息年25%で借りたとすると、50万円に対する利息制限法の上限利率は年18%になりますので、差額の年7%分が払いすぎとなります。


完済分もOK
 既に完済している場合、現在の借金は0円なので、単純に7%分が過払いとなりますが、現在借金が残っている場合、現在の借金の額から払いすぎの額を引いた結果、借金が残る場合と過払いになる場合の2つのパターンがあります。過払いの状態というのは、利息制限法の利率で引き直し計算(再計算)した結果、現在ある借金がなくなり、逆に業者に払いすぎた利息を請求できる状態のことを言います。

回収の現状
 過払いが発生している場合に、過払金を業者に返還請求することを過払金返還請求と言います。では、発生した過払いは簡単に取り戻せるかというと、そんなことはありません。一部の優良?なクレジット会社を除いては、全額素直に返してくれることはなく、多くの業者が大幅な減額を要求します。

 業者が提示する減額された金額で納得するのであれば、それで示談することができますが、提示金額に納得できない場合は、原則として裁判を起こすことになります。
裁判を起こすと、資金に余力がある業者であれば満額に近い金額を提示してきます。
※ひどい業者は裁判をしても増額に応じないことがあります

司法書士事務所への相談

任意整理

返済の示談交渉
 利息制限法で引き直し計算をした結果、借金が残ってしまった場合、残った借金の返済方法を事務所が代理人として業者と示談交渉する手続です。(裁判所に行く必要はありません)

 一般的には、利息制限法で引き直した残金を3年〜5年以内で分割払いにしてもらう手続です。但し、一部の業者は一括返済以外応じません。
分割にする場合、以下の3パターンのいずれかになります。
@元金のみの分割に応じる業者
A元金+遅延損害金で分割に応じる業者
B元金+遅延損害金+完済までの将来利息(18%)で分割に応じる業者
@が理想なのですが、ABの対応の業者が増加傾向にありますので、
任意整理でも将来利息を付けるのが原則とお考えいただくのが無難です。
※事務所にご依頼いただいた場合、契約の時点から業者への返済をストップしていただきますので、最終返済日から支払開始日まで(2ヶ月〜4ヶ月が平均)返済していない期間の遅延損害金(遅延利息)が発生します。
 
銀行借入等もOK
 利息制限法を超過していないケース(銀行からの無担保の借入、ショッピング利用分、利息制限法以内で契約した消費者金融など)も任意整理の対象になります。将来利息のカットが可能な業者の場合はメリットがありますが、そうでない業者の場合は全くメリットがありません。
 なお、担保付(抵当権、保証人等)であったり、車のローンのようなものは任意整理に適しません。
司法書士事務所への相談

自己破産

借金全額免除 
 一言で言いますと、「
借金を帳消しにする制度」です。正確に言うと、借金がなくなるのではなく、返済の義務を免除される制度です。
 一般的な債務整理方法の選択としては、まずは任意整理で整理ができないか検討しますが、残ってしまう借金の額が多額(一般的に、年収よりも多い借金が残るようなら破産も視野に入れます)の場合は、自己破産又は民事再生の方向で検討します。


適さない場合
 自己破産とは、「支払い不能」を要件とする手続なので、任意整理で返済が可能であったり、借金の総額が少ない(例えば、100万円以下)の場合は原則として利用できません。
 また、
所有している財産が多い場合も破産は適しません。破産を申請する場合、裁判所に所有している主な財産を報告する必要があり、例えば100万円を超えるような財産があると、超える部分について業者に配当することになります。
 一方、破産によって借金が免除されない場合、いわゆる「免責不許可事由」というものがあり、無秩序に破産することが禁止されています。例えば、「借金の大半がギャンブルや浪費である」「返すつもりがないのに詐欺的に借りた」などです。

 破産をすると破産手続き中は一定の職業に就けないという職業制限もあります。例えば、「生命保険の外交員」「警備員」など、人のお金を預かったり守ったりする職業です。
司法書士事務所への相談

民事再生

借金大幅減額
 任意整理と自己破産の中間的な手続として民事再生があります。いろいろと利用可能な要件がありますが、ここでは、利用可能を前提として説明させていただきます。簡単に言いますと、
借金の額を大幅にカットできる制度です。但し、最低でも100万円は返済しなければいけない決まりがあります。


住宅ローンに有効
 民事再生の活用で最も典型的なのは、住宅ローンと消費者金融やクレジット等の無担保ローンの両方がある場合です。自己破産の場合、住宅があれば100%処分する必要があるので、住宅を手放すことになりますが、民事再生を利用した場合、住宅ローンは全額支払うことを条件に
住宅の処分を免れることができるばかりではなく、無担保の消費者金融やクレジットの借金だけを大幅カットすることができるのです。

 
適さない場合
 但し、破産と同じように、
所有している財産が高額な人は利用に適しません。何故かと言いますと、借金をカットできるのは、所有している財産の総額までが限度だからです。例えば、無担保の借金が400万円あった場合、所有している財産が100万円以下であれば、100万円までカットできますが、所有している財産が300万円であれば、300万円までしかカットされません。

 なお、住宅の価値を計算する場合は、(住宅の売却価格※実際には、不動産屋で査定した金額−住宅ローンの残額)で計算されますので、売却査定額よりも住宅ローンの残額の方が多ければ(いわゆるオーバーローン)であれば、住宅の価値は0円として計算できます。一方、例えば、査定額1,500万円−住宅ローンの残額1,000万円=住宅の価値500万円となります。このような住宅の価値がプラスになる場合は、住宅ローンがあったとしても民事再生に適さないケースが存在します。

要詳細な検討
 民事再生は、申立要件(特に住宅ローンがある場合)や、手続の内容が複雑なため、ご検討される場合は当社にご相談ください。
司法書士事務所への相談

ご相談・ご依頼は・・・

TEL 029−856−0770
つくば市の司法書士事務所HOME

バナースペース

しんせん司法事務所茨城

〒305-0817
茨城県つくば市研究学園7-49-4
桂ビル302号
 司法書士 下村通久
 司法書士 安田由美子

TEL 029-856-0770
電話受付 平日9時〜17時00分
メールは年中無休。但し、時間外はご回答にお時間を要することがあります。

相続・遺言パンフレット
当事務所作成の相続パンフレットです!