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登記に関する税金


 不動産登記に関する実務で役立ちそうな情報を掲載します。本情報は、当事務所の情報整理の一環が主な目的であり、一部情報が正確でなかったり、誤っている可能性もあります。ご利用の際は、先例番号等のあるものは、必ずご自身で裏をお取り下さい。また、先例番号等のないものにつきましては、誤情報であったとしても当事務所では責任を負いかねますので、その点をご理解・ご了承いただいた上でご利用下さい。

●消費税は、土地にはかからないが、建物については、売主が会社などで課税業者の場合発生します。
●土地の所有権保存(ex国から民間への移転)のときは、近傍の見込単価を市役所で出してもらう
●評価証明書に登記簿宅地、現況雑種地として記載してあれば、原則として、評価額でそのまま計算してさしつかえありません。というのは、不動産の表示が評価証明書と登記簿とで相違する場合でも、固定資産課税台帳に評価額を登録後に、地目の変更登記がなされたときなどにかぎり、明白な特別の事情があるものとして、登記官の認定する価格によるとされているからです。このような特別な事情がない限り、評価額でそのまま算出できます。(昭和42.7.22民事甲第2121号 参照)
●国税は原則として、他の債権に優先して、納税者の財産から徴収される。これを国税優先の原則という(国税徴収法第8条)。 この原則の例外として次の3つなどは、国税よりも優先して、債権者が納税者の財産から給付を受けることができる。 1)法定納期限よりも以前に設定されていた抵当権等 2)納税者が譲受した財産に関して、譲受した際にすでに設定されていた抵当権等 3)不動産保存の先取特権、不動産工事の先取特権
●新築マンションの売買による所有権移転の登録免許税計算に関しては、共用部分があるため、基準表では計算できないので、法務局に事前に評価額を聞く。
●税金の申告時期は、通常は登記の申請日を基準とするが、農地の場合は、農地法の許可(受理)の日が基準となる。
Ex許可 20.12.26 登記申請 21.1.4
  税金の申告は 21.2月〜になる。
●贈与税の場合、受贈者が贈与税を支払えないときは、贈与者に支払の義務がある(連帯納付義務)
●税金の課税は、登記の目的、原因ではなく、実質で判断する
●仮換地の土地の所有権移転の登録免許税を計算する場合に、評価証明書は換地後の新地番が記載されており、従前地と面積が異なる場合でも、評価証明書に従前地の記載があれば面積が異なっていても評価証明書の金額でよい
●評価証明書の現況の地目が雑種地であっても、登記簿上の地目が墓地である場合は、登録免許税法5条10号の規定が適用される。
●住宅ローン控除
 借入額と建物+土地(借入2年以内に購入)の購入資金を比較して小さい方
  Ex借入1,000万(A単独債務) 購入資金1,000万(A:B=8:2共有)
      1,000万と800万を比較して小さい方の800万がAの控除
  Re連帯債務(AB負担割合5:5)
      500万と800万を比較して小さい方の500万がAの控除
●固定資産税
 課税のタイミングは、その年の1月1日時点で建物が存在するかどうか。
 例:その年の1月2日以降に建物を壊しても、差額分は日割還付されない
 例:その年中に完成した場合、翌年の1月1日の時点で翌年分として1年分課税   される。その年中の分は課税されない。
   ※引き渡しの時期ではなく、住める状態で存在するかどうかによる


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