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所有権


 不動産登記に関する実務で役立ちそうな情報を掲載します。本情報は、当事務所の情報整理の一環が主な目的であり、一部情報が正確でなかったり、誤っている可能性もあります。ご利用の際は、先例番号等のあるものは、必ずご自身で裏をお取り下さい。また、先例番号等のないものにつきましては、誤情報であったとしても当事務所では責任を負いかねますので、その点をご理解・ご了承いただいた上でご利用下さい。

●区分建物移転で敷地権の一部が賃借権で、譲渡・転貸できる旨の記載が登記されていない場合は、賃貸人である土地所有者の承諾書も添付。承諾の日付は原因日付に影響しない
●墳墓地の所有権移転登記をする場合において、申請書に、墳墓を廃し又は墳墓が存しない旨の書面を添付する必要はない。
●建物の表題部の所有者甲が死亡し、相続開始した場合、甲の相続人A・B・C・D全員による遺産分割協議の結果、Aが建物の所有権を取得した場合は、Aは直接所有権保存の登記を申請することができる。
●新築建物の表示の登記と所有権保存登記が連続して申請された場合、所有権保存登記の申請は本来は登記実務上は却下すべきである。
※同時申請(連続申請)の便宜的取扱いの有無に関しては管轄登記所に事前確認の必要がある
●合筆登記後に当該土地について売買による所有権の移転登記を申請する場合、売買原因日付が合筆登記前の日付であってもさしつかえない。(「登記研究」第520号200頁)
●時効取得を登記原因に農地の所有権移転登記を申請する場合には農地法3条の許可書は不要である。(昭和52.8.22民事三第4239号)
注 登記の申請が判決による単独申請ではなく共同申請による場合、農地法の脱法行為を防止するため、登記申請があったことを登記官は適宜の方法で農業委員会に通知することになっている。
※その結果、時効取得が明らかに虚偽であることが判明すると農地法違反で告発されることもある。
●判決に基づき登記申請する場合の登記原因は、判決書に原因の記載があるときはその原因により、その記載がないときは「判決」とする。(昭和29年5月8日民事甲第938号回答)原因日付は判決確定の日
●登記原因及びその日付が記載されていない和解調書による登記原因及びその日付は、「年月日(和解成立の日)和解」とする。(「登記研究」第451号125頁)
●売買による所有権移転の登記を判決によりする場合、判決の主文又は理由中に売買の日付が表示されていないときは、「年月日不詳売買」とする。(昭和34年12月18日民事甲第2842号民事局長回答)
●不在者の財産管理人が裁判所の許可を得て、不在者の不動産を売却する場合、所有権移転登記の申請には、不在者の所有権に関する登記済証と不在者の財産管理人の印鑑証明書を添付する。(「登記研究」第366号85頁)
●登記原因の無効または不成立を理由として、所有権移転登記を抹消する場合、登記原因としては、「売買無効」もしくは「所有権移転無効」または「錯誤」とする。(「登記研究」第423号126頁)
●所有権移転登記の抹消をする場合、申請書に記載された登記権利者の住所、氏名が登記簿上の表示と相違するときは、その同一性を証する書面を添付して抹消申請をする。(「登記研究」第423号124頁)
※後件で、所有権登記名義人住所、氏名変更の登記を申請するべきである。
 

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