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 不動産登記に関する実務で役立ちそうな情報を掲載します。本情報は、当事務所の情報整理の一環が主な目的であり、一部情報が正確でなかったり、誤っている可能性もあります。ご利用の際は、先例番号等のあるものは、必ずご自身で裏をお取り下さい。また、先例番号等のないものにつきましては、誤情報であったとしても当事務所では責任を負いかねますので、その点をご理解・ご了承いただいた上でご利用下さい。

●相続登記の申請の際に火災により焼失して除籍謄本が取れない場合は、「除籍謄本を交付できない」旨の市町村長の証明書と「他に相続人がない」旨の相続人全員の証明書(印鑑証明書付)を添付するが、相続人には相続放棄者も含まれる。(「登記研究」第133号)
●非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の法定相続分は嫡出子の2分の1である(900条4号)。非嫡出子の場合、父親との間に法的親子関係を生じるためには認知が必要となる
※認知がなければ、相続人にはなれない。(認知されて非嫡出子になって初めて嫡出子の1/2の相続分を取得できる)
●相続放棄した場合、代襲相続もない
●父の死亡後に相続放棄や遺産分割協議をしないうちに母もまた死亡して現時点では相続人が長女一人の場合、最終相続人は1人だが、1件で父→長女の移転登記をする場合、長女一人で遺産分割協議をする必要有り(父相続については、亡母を代理して長女が協議に参加するという内容)
●遺言執行者が遺言の執行のために売却した不動産の所有権移転登記を申請するとき、代理権限証書の一部の資格証明書となる検認済みの遺言書を紛失したケースについて説明します。この先例の場合は、家庭裁判所の遺言検認調書(家事審判規則第123条 参照)の謄本でさしつかえないとされています。なお、この調書には遺言書の全文の写しを添付しています。(平成7.6.1民三第3102号、登記研究第578号、586号 参照)
●相続関係説明図に記載する被相続人の最後の住所は死亡時の住所であるが、登記簿上の住所と相違するときは、登記簿上の住所、最後の住所を併記する。最後の住所を証する住民票、戸籍附票の除票が破棄されて取れない場合は、本籍を記載する。(「登記研究」第439号)
●親権者とその親権に服する数人の子とが遺産分割協議をするには、未成年者1人ごとに特別代理人を選任しなければならない。(昭和30年6月18日民事甲第1264号民事局長通達)
●遺贈による所有権移転登記の申請を遺言執行者がする場合、遺言執行者の資格を証する書面は、遺言により遺言執行者が指定された場合は遺言書及び遺言者の死亡により遺贈の効力が発生したことを示す戸籍謄本・除籍謄本である。(昭和59年1月10日民三第150号回答)。
●遺言執行者が不動産を売却して、その代金より負債を支払い、残額を受遺者に分配する遺言書の場合、買主に対して所有権移転登記をするには、その前提登記として相続による所有権移転登記を経由しなければならない。(昭和45年10月5日民事甲第4160号民事局長回答)
●相続財産法人が登記義務者となり、相続財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可書を添付して登記を申請する場合には、登記義務者の権利に関する登記済証の添付を要しない。(「登記研究」第606号199頁)。
●相続財産管理人の資格証明書は、相続財産管理人選任審判書(作成後3ヶ月に限られない、と解されている)、または家庭裁判所の書記官発行の相続財産管理人証明書(作成後3ヶ月以内のもの)。
●不在者の財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、不在者のための遺産分割協議に参加することができる。(昭和39年8月7日民三第597号回答)遺産分割協議書には家庭裁判所の許可書を添付。


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