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登記名義人変更・更正


 不動産登記に関する実務で役立ちそうな情報を掲載します。本情報は、当事務所の情報整理の一環が主な目的であり、一部情報が正確でなかったり、誤っている可能性もあります。ご利用の際は、先例番号等のあるものは、必ずご自身で裏をお取り下さい。また、先例番号等のないものにつきましては、誤情報であったとしても当事務所では責任を負いかねますので、その点をご理解・ご了承いただいた上でご利用下さい。

●所有者の住所移転と抹消がある場合に、抹消の原因日付よりも住所移転の原因日付が後であれば、住所変更登記→抹消の順番で申請する。
※抹消を前住所で先に申請すると、連件申請する住所移転と当事者の表示が異なるため
●住民票に「何市何町何丁目何番地何 何マンション201号」とある場合は、これを住所として登記申請書に記載することができる。後日、抵当権設定登記の際に添付された印鑑証明書に「何マンション201号」の記載がないときでも、住所の更正登記の必要はない。(昭和40.12.25民事甲第3710号)
●国民金融公庫→国民生活金融公庫への「名称変更を証する書面」は設定、変更、抹消等登記申請で添付省略できる(H11.9.14法務省民事三第1965号民事局第三課長依命通知)
●平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され,また,同日から外国人の方も住民票の写しの交付を受けることができるようになります。この住民票には,外国人登録原票に記載されている最後の住所が最初の住所として記載されることにより,それ以前の住所(前住所)は住民票には記載されません。
 1 住所を移転し,市区町村にその届出(居住地変更登録の申請)を平成24年7月9日より前にした場合
住所変更の登記申請をする際には,登記の事由を証する書面として,外国人登録原票記載事項証明書(住所の変更履歴があるもの)等を添付していただきます。
なお,平成24年7月9日以降,外国人登録原票の開示請求先が,市区町村から法務省(注)に変更となります。
 2 住所を移転し,市区町村にその届出(転出届・転入届,転居届)を平成24年7月9日以降にした場合
住所変更の登記申請をする際には,登記の事由を証する書面として,住民票の写し(住所の変更履歴があるもの)を添付していただきます。 
 3 上記1及び2を共に行った場合
住所変更の登記申請をする際には,登記の事由を証する書面として,外国人登録原票記載事項証明書(住所の変更履歴があるもの)等と住民票の写し(住所の変更履歴があるもの)を添付していただきます。
なお,平成24年7月9日以降は,外国人登録原票の開示請求先が,市区町村から法務省(注)に変更となります。 
注 平成24年7月9日以降の外国人登録原票の開示請求先
法務省大臣官房秘書課個人情報保護係(03−3580−4111(代表))
●判決による所有権移転の登記申請において、申請書に添付された判決正本に登記義務者である被告の住所が登記簿上の住所と現住所が記載されていても、前提登記として登記名義人表示変更の登記を省略できない。(登記研究第611号171頁)
●本店を「A市B町C番地何々ビル」から「「A市B町C番地」に変更登記した会社が、それ以前に取得した不動産を売却する場合、前提登記として所有権登記名義人表示変更登記は要しない。(「登記研究」第453号124頁)
●登記名義人の氏名の変更の登記申請における登記原因証明情報としては、氏名変更事項のわかる戸籍謄本(抄本)と住民票の写し(本籍の記載があるもの)。(実務)
●登記名義人の氏名の変更(更正)の登記の申請につき、住民票の写しで変更(更正)事項が明らかである場合はその住民票の写しの添付のみでさしつかえない。(昭和40年9月24日民事甲第2824号民事局長回答)
※戸籍謄抄本の添付は不要
●会社法の施行により、特例有限会社が商号を変更して通常の株式会社に移行した場合、平成○年○月○日○○商号変更を登記原因として不動産の登記名義人名称変更の登記を申請する。(「登記研究」第700号199頁参照)
●外国(韓国)人が本国における氏名で所有権登記登記を受けた場合、日本で使用している通称名に更正する所有権登記名義人表示更正登記の申請は同一性が証明書で確認できるときは便宜受理される。(「登記研究」第411号)
※  外国人登録原票記載事項証明書添付
●共有持分を数回にわたって取得した者が登記名義人の表示変更登記を申請する場合の登録免許税は、不動産1個につき金1,000円である(昭和42年7月26日民三第794号依命通知)。
●甲・乙共有の不動産が乙の持分移転により甲の単有となった後、甲の住所移転による名義人表示変更の登記を申請する場合の申請書に記載すべき変更後の事項としては、単に「住所 何市何町何番地」とするのが相当である。(「登記研究」第391号110頁)
●所有者の登記記録上の住所Aから、その後B→A→Cと住所を移転した場合、A→Cへの変更証明書では足りず、A→B→A→Cの変更証明書を添付する必要がある(「登記研究」第470号)。
●登記簿上の住所から数度住所移転(例A→B→C→D)したとき、現在の住民票に本籍Aが記載されている場合は、変更証明書としてC→Dの分のみでもさしつかえない。(「登記研究」第175号参照)
●「年月日住所移転、年月日地番訂正」と記載された住民票の写しを添付して登記名義人の表示変更の登記を申請する場合の登記原因は、「年月日住所移転」と記載すれば足りる。
(「登記研究」第372号81頁)
●所有権更正登記において前所有者の住所が移転している場合には、現在の登記名義人ではない者について、前提登記としての所有権登記名義人表示変更登記は申請できないから、変更証明書を添付して所有権更正登記を申請する。(第388号79頁)
●登記名義人が住所を数次移転した後に、登記名義人の表示変更の登記を申請する場合、住民票の除票及び戸籍の附票もないときは、従前地における不在を証明する書面あるいは登記済証等を提出するなど、可能な限り登記官において変更の事実を推認し得るに足りる資料を添付すべきである。(「登記研究」第366号85頁)
●登記名義人の氏名中に「ヱ」と記載されているが、登記申請書の添付書類には「エ」と記載されている場合は、当該登記申請の前提として、登記名義人の表示更正の登記を必要とする。(「登記研究」第430号174頁)
●登記名義人の氏名中に「斎」と記載されているが、登記申請書の添付書類には「斉」と記載されているときは、「斎」は「サイ」、「斉」は「セイ」と読み、本来同一の文字ではなく、また、どちらかの一方が誤字、俗字でもないので、登記申請の前提として、登記名義人の表示更正の登記を必要とする。(「登記研究」第401号159頁)
●仮登記名義人の表示について、変更または更正の登記を必要とする場合でも、仮登記の抹消を申請するときは、変更または更正を証する書面を添付することによって、変更または更正の登記を省略することができる。(昭和32年6月28日民事甲第1249号民事局長回答)
●仮登記名義人が単独で仮登記の抹消登記を申請する場合、登記権利者(所有権登記名義人)の住所が変更しているときは、あらかじめ所有権登記名義人の住所を変更することを要する。(「登記研究」第471号135頁)
●登記名義人住所変更登記等については、申請情報とともに、登記原因証明情報として、住民票や戸籍謄本等をPDF化して送信する必要はない。


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