【できる】 ●同一の被相続人名義となっている不動産の共有持分と他の不動産所有権は、同一の申請書をもって相続を登記原因として登記申請をすることができ、この場合の登記目的は、「何某持分全部移転・所有権移転」とし、持分の表示は申請書の不動産の表示中に記載すればたりる(「登記研究」第353号115頁)。 ●持分の異なる2個の不動産(A物件持分4分の1、B物件持分4分の2)について、登記原因、当事者が同一である持分全部移転の登記は、同一の申請書でできる(「登記研究」第430号)。 ●甲が4分の1、乙が4分の1、丙が4分の2を共有する物件について、乙が持分全部、丙が持分4分の1を甲に移転する場合、登記の目的を「乙持分全部、丙持分4分の1移転」として、一括申請できる(「登記研究」第437号)。 ●甲、乙、丙各3分の1の共有となっている場合、各共有者の持分のうち各6分の1を同一契約でA、B、Cに各6分の1移転する場合、登記の目的は、「共有者全員持分一部移転」とするべきではなく、「甲持分6分の1、乙持分6分の1、丙持分6分の1移転」とするのが相当である。(「登記研究」第546号152頁)。 ●土地及びその土地上の地上権を共同担保とする抵当権の設定は、同一の申請書ですることができる(「登記研究」第177号73頁)。 ●取得の原因及び内容が異なる多数の抵当権の移転登記は、その移転原因及び目的が同一であれば、同一の申請書によりすることができる(昭和28年4月6日民事甲第547号民事局長通達)。 ●異なる債権を担保する数個の抵当権の移転の登記はその移転原因及び目的が同一であれば同一の申請書で申請することができる(昭和28、4、6民事甲547号民事局長通達) ●A・B2個の物件を共同担保として各々債権額の異なる甲・乙2つの抵当権を有する抵当権者(会社)が、合併を登記原因として両抵当権の移転登記を同一申請書で申請する場合の登録免許税額は、各々の抵当権の債権額に応じて計算した金額の合計金額である。(登研370号) ●同一の変更契約による根抵当権の極度額の増額と債務者の交替的変更および債権の範囲の変更の登記は、同一の申請書で一括申請することができる。(「登記研究」第451号126頁) 登録免許税は極度額の増額による変更分として、増額の1000分の4+根抵当権の債務者の交替的変更および債権の範囲の変更分として不動産1個につき1,000円 ●所有者を異にする共同(根)抵当権の変更登記の申請を同一の申請書で申請することができる(「登記研究」第427号103頁)。 ●所有者を異にする共同根抵当権についてする元本確定の登記は、同一の申請書でできる。 ●根抵当権の複数の債務者が日を異にして住所移転した場合は、同一申請書で申請できる。 ●順位変更の登記の申請は、不動産ごとに各別の申請書によるべきであるが、共同担保の場合、各不動産についての順位変更にかかる抵当権の順位番号及び変更後の順位がまったく同一であるときは、同一の申請書ですることができる(昭和46年12月27日民三第960号第三課長依命通知)。 ●同一不動産に同一抵当権者が数個の抵当権を設定している場合、同一原因により抵当権抹消の登記を申請する場合は、同一の申請書でできる。 ●抵当権と根抵当権の抹消登記は、登記の原因及びその日付、権利者と義務者が同一であれば同一申請書で申請することができる。(「登記研究」第564号69頁) 「何番抵当権・何番根抵当権抹消」 ●甲不動産は住所A、乙不動産は住所B(A地から住所移転)で登記されているときは、さらに住所をCに移転した場合、甲・乙不動産について、同一申請書で住所の変更登記を申請できる。(「登記研究」第283号) ●同一不動産に同一抵当権者が数個の抵当権を設定している場合、本店移転した場合、抵当権登記名義人表示変更登記は同一申請書ですることができる ●共有者甲、乙の登記簿上の住所がそれぞれA、Bで、同一の日付でCに住所を移転した場合は、登記の目的、原因、変更後の事項が同一なので、同一申請書で所有権登記名義人表示変更ができる。(「登記研究」第575号122頁) ●同一の不動産上の抵当権者を同じくする数個の抵当権の登記について、同一申請書により登記名義人の表示変更の登記を申請することができる。(「登記研究」第286号77頁) 【できない】 ●甲、乙各2分の1の共有で、乙持分のみを目的とする抵当権の設定が登記されている場合は、登記の目的は「共有者全員持分全部移転」として、同一申請書で登記を申請することはできないので、登記の目的を「甲持分全部移転」と、「乙持分全部移転」として、別々の申請書で登記の申請をする。 ●所有権移転登記と所有権一部移転登記を同一の申請書をすることはできない(「登記研究」第423号125頁)。 ●甲単独名義の不動産と、甲・乙共有名義の不動産とを甲・乙住所移転による登記名義人表示変更は、同一申請書で申請することはできない(「登記研究」第519号)。 ●設定者が異なる根抵当権設定仮登記の抹消は、根抵当権者、抹消の原因が同一であっても同一の申請書ですることはできない。(「登記研究」第594号246頁) ●順位1番で甲が住所をAとして所有権保存の登記をした後、順位2番で乙に対して所有権一部移転の登記をしたが、甲が再び持分を取得し順位3番で住所をB地としてその旨の登記を経由した後、さらに住居表示による住所の変更があった場合、甲は、順位1番および順位3番について登記名義人表示変更の登記の申請を同一の申請書ですることはできない。(「登記研究」第383号94頁) ●共有者甲、乙が、同一日付でAからBに住所移転した場合、(甲区持分登記の)順位番号が異なるときは、別々に申請する。 ●A不動産(所有者甲)とB不動産(所有者乙)の場合、甲または乙のみで申請人となり、同一申請書で(根)抵当権の抹消を申請することはできないので、甲および乙が申請人となり同一申請書で申請する。 A不動産(甲・乙)とB不動産(甲・乙)の場合、甲または乙のみが申請人は可 A不動産(甲・乙)とB不動産(甲)の場合、甲のみ申請人は可 |
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